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外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令 第一条 (経理原則)

平成二十八年法務省・厚生労働省令第四号府省令
(経理原則)

第一条

外国人技能実習機構(以下「機構」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

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