(名称等の変更の届出) 第四条 法第十条第二項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一変更後の名称、住所又は主たる事務所の所在地二変更しようとする日三変更しようとする理由 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗