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戦没者の遺骨収集の推進に関する法律施行規則 第四条 (名称等の変更の届出)

平成二十八年厚生労働省令第百十二号府省令
(名称等の変更の届出)

第四条

第十条第二項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称、住所又は主たる事務所の所在地
  2. 変更しようとする日
  3. 変更しようとする理由

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