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医療法人会計基準 第四条 (会計方針の変更に関する記載)

平成二十八年厚生労働省令第九十五号府省令
(会計方針の変更に関する記載)

第四条

会計方針を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が貸借対照表等に与えている影響の内容を前条の規定による記載の次に記載しなければならない。

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