(貸借対照表等に関する注記)
第二十二条
貸借対照表等には、その作成の前提となる事項及び財務状況を明らかにするために次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
- 一継続事業の前提に関する事項
- 二資産及び負債のうち、収益業務に関する事項
- 三収益業務からの繰入金の状況に関する事項
- 四担保に供されている資産に関する事項
- 五法第五十一条第一項に規定する関係事業者に関する事項
- 六重要な偶発債務に関する事項
- 七重要な後発事象に関する事項
- 八その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項