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医療法人会計基準 第二十条 (経常損益)
平成二十八年厚生労働省令第九十五号
府省令
(経常損益)
第二十条
経常損益は、事業損益に、事業活動以外の原因から生ずる損益であって経常的に発生する金額を加減して計上するものとする。
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