条文くん法令検索 AIに質問する

医療法人会計基準 第十五条 (積立金)

平成二十八年厚生労働省令第九十五号府省令
(積立金)

第十五条

積立金には、当該会計年度以前の損益を積み立てた純資産の金額を計上するものとする。

2積立金は、設立等積立金、代替基金及び繰越利益積立金その他積立金の性質を示す適当な名称を付した科目をもって計上しなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法人会計基準第十五条(積立金)について教えてください」と聞く
← 第十四条(基金) 医療法人会計基準 目次 第十六条(評価・換算差額等) →