(地域住宅団地再生事業計画の記載事項等)
第二十七条
法第十七条の三十六第五項第九号ハの厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第十七条の三十六第五項第九号イの実施主体の氏名(法人にあっては、その名称及び事務所の所在地)
- 二法第十七条の三十六第五項第九号ロの有料老人ホームの名称及び設置予定地
- 三事業開始の予定年月日
- 四当該有料老人ホームの管理者の氏名
- 五当該有料老人ホームにおいて供与される介護等の内容
2認定市町村(指定都市及び中核市を除く。)は、地域住宅団地再生事業計画(法第十七条の三十六第一項に規定する地域住宅団地再生事業計画をいう。以下同じ。)に同条第五項第九号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの有料老人ホームについて老人福祉法第二十九条第一項の届出を行っていない場合に限る。)を記載し、法第十七条の三十六第一項の規定により協議会に協議しようとするときは、当該地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、これらを都道府県知事に提出するものとする。
- 一法第十七条の三十六第五項第九号イの実施主体の氏名及び住所
- 二当該実施主体の登記事項証明書又は条例等
- 三法第十七条の三十六第五項第九号ロの有料老人ホームの管理者の氏名及び住所
- 四建物の規模及び構造並びに設備の概要
- 五建築基準法第六条第一項の確認を受けたことを証する書類
- 六当該実施主体の直近の事業年度の決算書
- 七当該有料老人ホームの運営の方針
- 八入居定員及び居室数
- 九職員の配置の計画
- 十一時金、利用料その他の入居者の費用負担の額
- 十一老人福祉法第二十九条第九項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
- 十二一時金の返還に関する老人福祉法第二十九条第十項に規定する契約の内容
- 十三事業開始に必要な資金の額及びその調達方法
- 十四長期の収支計画
- 十五入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、当該有料老人ホームにおいて供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書