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社会福祉法人会計基準 第三十二条 (財産目録の区分)

平成二十八年厚生労働省令第七十九号府省令
(財産目録の区分)

第三十二条

財産目録は、貸借対照表の区分に準じて資産の部と負債の部とに区分して純資産の額を表示するものとする。

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