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社会福祉法人会計基準 第二条 (会計原則)

平成二十八年厚生労働省令第七十九号府省令
(会計原則)

第二条

社会福祉法人は、次に掲げる原則に従って、会計処理を行い、計算書類及びその附属明細書(以下「計算関係書類」という。)並びに財産目録を作成しなければならない。

  1. 計算書類は、資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態に関する真実な内容を明瞭に表示すること。
  2. 計算書類は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成すること。
  3. 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
  4. 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。

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(社会福祉法人会計基準の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の社会福祉法人会計基準の規定は、平成二十九年四月一日以降に開始する会計年度に係る計算関係書類(同省令第二条に規定する計算関係書類をいう。)及び財産目録(同条に規定する財産目録をいう。)の作成について適用し、平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に開始する会計年度に係る計算書類等(第四条の規定による改正前の社会福祉法人会計基準第二条に規定する計算書類等をいう。)の作成については、第四条の規定による改正前の社会福祉法人会計基準の規定を適用する。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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