(会計の区分) 第十条 社会福祉法人は、計算書類の作成に関して、事業区分及び拠点区分を設けなければならない。2拠点区分には、サービス区分(社会福祉法人がその行う事業の内容に応じて設ける区分をいう。以下同じ。)を設けなければならない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗