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社会福祉法人会計基準 第十条 (会計の区分)

平成二十八年厚生労働省令第七十九号府省令
(会計の区分)

第十条

社会福祉法人は、計算書類の作成に関して、事業区分及び拠点区分を設けなければならない。

2拠点区分には、サービス区分(社会福祉法人がその行う事業の内容に応じて設ける区分をいう。以下同じ。)を設けなければならない。

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