(登録の更新に関する経過措置)
第三条
この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令第二条第一項の指定を受けている講習において、キャリアコンサルタントの登録の更新に必要な知識及び技能を修習中の者に係る講習の内容については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令第二条第一項の指定を受けている講習において、キャリアコンサルタントの登録の更新に必要な知識及び技能を修習中の者に係る講習の内容については、この省令による改正後の職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令別表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。