(講習の科目)
第一条
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「規則」という。)第四十八条の十七第一項第一号の講習(以下「知識講習」という。)は、別表の第一号下欄に掲げる科目について行う。
2規則第四十八条の十七第一項第二号の講習(以下「技能講習」という。)は、別表の第二号下欄に掲げる科目のうち技能講習を受けようとする者がキャリアコンサルタントとしての経験に応じ選択する科目について行う。
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「規則」という。)第四十八条の十七第一項第一号の講習(以下「知識講習」という。)は、別表の第一号下欄に掲げる科目について行う。
2規則第四十八条の十七第一項第二号の講習(以下「技能講習」という。)は、別表の第二号下欄に掲げる科目のうち技能講習を受けようとする者がキャリアコンサルタントとしての経験に応じ選択する科目について行う。
この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。