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国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成二十九年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令
平成二十八年文部科学省令第二号
府省令
· 条文 2 件 ·
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国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成二十九年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(施行期日)
第十九条
(国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成二十九年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令の一部改正に伴う経過措置)