(災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例) 第二条 平成二十八年熊本地震による災害についての災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第四十三条第六項の規定の適用については、同項中「四年」とあるのは「十五年」と、「一年」とあるのは「三年」とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗