第五条
前条の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚生年金保険法附則第十三条の七第四項及び第五項の規定の適用については、前条の規定を適用しないとしたならば同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。
前条の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての厚生年金保険法附則第十三条の七第四項及び第五項の規定の適用については、前条の規定を適用しないとしたならば同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。