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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第十条

平成二十八年政令第三百二十三号政令

第十条

二以上の種別の被保険者であった期間を有する者であって、第四条の受給権者であるものに基金が支給する老齢年金給付についての厚年令第八条の六第三項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第十三条の七第四項及び第五項の規定の適用については、第四条の規定を適用しないとしたならば各号の厚生年金被保険者期間のうち第一号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

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