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平成二十八年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第四条 (法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)

平成二十八年政令第二百七号政令
(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)

第四条

第一条の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、平成二十九年十月十三日とする。

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