(税率) 第二条 特定貨物又は暫定不当廉売関税賦課貨物に課する不当廉売関税の税率は、大韓民国を原産地とするものにあっては四十九・五パーセント、中国を原産地とするものにあっては七十三・七パーセントとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗