(国が承継する資産の範囲等)
第二十三条
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第八条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計労災勘定に帰属させるものとする。
独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)附則第八条第二項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計労災勘定に帰属させるものとする。