(法第二条第四号ニ及びホの政令で定める機関)
第一条
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号ニの政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
2法第二条第四号ホの政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四号ニの政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
2法第二条第四号ホの政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。