(機構債券の成立の特則) 第八条 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって機構債券の総額とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗