条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令 第四条 (機構債券の形式)

平成二十八年政令第十二号政令
(機構債券の形式)

第四条

第十九条第一項又は第二項の規定により発行する債券(以下「機構債券」という。)は、無記名利札付きとする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令第四条(機構債券の形式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(長期借入金の借入れの認可) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令 目次 第五条(機構債券の発行の方法) →