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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第八条 (地方公共団体の構想の尊重)

平成二十八年法律第百十五号法律
(地方公共団体の構想の尊重)

第八条

政府は、地方公共団体による特定複合観光施設区域の整備(特定複合観光施設の設置及び運営をする事業者の選定を含む。)に係る構想のうち優れたものを、特定複合観光施設区域の整備の推進に反映するため必要な措置を講ずるものとする。

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