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特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第二十二条 (事務局)

平成二十八年法律第百十五号法律
(事務局)

第二十二条

本部の事務を処理させるため、本部に、事務局を置く。

2事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3事務局長は、本部長の命を受けて、局務を掌理する。

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