条文くん法令検索 AIに質問する

自転車活用推進法 第四条 (地方公共団体の責務)

平成二十八年法律第百十三号法律
(地方公共団体の責務)

第四条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、自転車の活用の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2地方公共団体は、情報の提供その他の活動を通じて、基本理念に関する住民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自転車活用推進法第四条(地方公共団体の責務)について教えてください」と聞く
← 第三条(国の責務) 自転車活用推進法 目次 第五条(事業者の責務) →