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自転車活用推進法 第二条 (基本理念)

平成二十八年法律第百十三号法律
(基本理念)

第二条

自転車の活用の推進は、自転車による交通が、二酸化炭素、粒子状物質等の環境に深刻な影響を及ぼすおそれのある物質を排出しないものであること、騒音及び振動を発生しないものであること、災害時において機動的であること等の特性を有し、公共の利益の増進に資するものであるという基本的認識の下に行われなければならない。

2自転車の活用の推進は、自転車の利用を増進し、交通における自動車への依存の程度を低減することが、国民の健康の増進及び交通の混雑の緩和による経済的社会的効果を及ぼす等公共の利益の増進に資するものであるという基本的認識の下に行われなければならない。

3自転車の活用の推進は、交通体系における自転車による交通の役割を拡大することを旨として、行われなければならない。

4自転車の活用の推進は、交通の安全の確保を図りつつ、行われなければならない。

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(法制上の措置)

政府は、自転車の活用の推進を担う行政組織の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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