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自転車活用推進法 第十五条 (表彰)
平成二十八年法律第百十三号
法律
(表彰)
第十五条
国土交通大臣は、自転車の活用の推進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うことができる。
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