条文くん法令検索 AIに質問する

自転車活用推進法 第十五条 (表彰)

平成二十八年法律第百十三号法律
(表彰)

第十五条

国土交通大臣は、自転車の活用の推進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うことができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自転車活用推進法第十五条(表彰)について教えてください」と聞く
← 第十四条(自転車の日及び自転車月間) 自転車活用推進法 目次