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無電柱化の推進に関する法律 第十五条 (法制上の措置等)

平成二十八年法律第百十二号法律
(法制上の措置等)

第十五条

政府は、無電柱化の推進に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

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