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部落差別の解消の推進に関する法律 第二条 (基本理念)

平成二十八年法律第百九号法律
(基本理念)

第二条

部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければならない。

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