条文くん法令検索 AIに質問する

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第十八条 (人材の確保等)

平成二十八年法律第百五号法律
(人材の確保等)

第十八条

国及び地方公共団体は、教育機会の確保等が専門的知識に基づき適切に行われるよう、学校の教職員その他の教育機会の確保等に携わる者の養成及び研修の充実を通じたこれらの者の資質の向上、教育機会の確保等に係る体制等の充実のための学校の教職員の配置、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であって教育相談に応じるものの確保その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第十八条(人材の確保等)について教えてください」と聞く
← 第十七条(国民の理解の増進) 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 目次 第十九条(教材の提供その他の学習の支援) →