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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第十六条 (調査研究等)

平成二十八年法律第百五号法律
(調査研究等)

第十六条

国は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の実態の把握に努めるとともに、その者の学習活動に対する支援の方法に関する調査研究並びにこれに関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

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