(再犯防止啓発月間) 第六条 国民の間に広く再犯の防止等についての関心と理解を深めるため、再犯防止啓発月間を設ける。2再犯防止啓発月間は、七月とする。3国及び地方公共団体は、再犯防止啓発月間の趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗