条文くん法令検索 AIに質問する

再犯の防止等の推進に関する法律 第二十一条 (社会内における適切な指導及び支援)

平成二十八年法律第百四号法律
(社会内における適切な指導及び支援)

第二十一条

国は、犯罪をした者等のうち社会内において適切な指導及び支援を受けることが再犯の防止等に有効であると認められる者について、矯正施設における処遇を経ないで、又は一定期間の矯正施設における処遇に引き続き、社会内において指導及び支援を早期かつ効果的に受けることができるよう、必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再犯の防止等の推進に関する法律第二十一条(社会内における適切な指導及び支援)について教えてください」と聞く
← 第二十条(情報の共有、検証、調査研究の推進等) 再犯の防止等の推進に関する法律 目次 第二十二条(国民の理解の増進及び表彰) →