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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第三十条 (内閣総理大臣の納付命令)

平成二十八年法律第百一号法律
(内閣総理大臣の納付命令)

第三十条

内閣総理大臣は、運用資金の額が民間公益活動促進業務の実施状況その他の事情に照らして過大であると認めた場合その他内閣府令で定める場合は、内閣府令で定めるところにより、指定活用団体に対し、速やかに、交付を受けた休眠預金等交付金の全部又は一部に相当する金額を機構に納付すべきことを命ずることができる。

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