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有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 第五条 (国の行政機関の施設の設置)

平成二十八年法律第三十三号法律
(国の行政機関の施設の設置)

第五条

国は、有人国境離島地域に国の行政機関の施設を設置するよう努めるものとする。

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