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有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法 第十四条 (生活又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減)

平成二十八年法律第三十三号法律
(生活又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減)

第十四条

国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域の住民の生活又は事業活動に必要な物資であって、当該特定有人国境離島地域における居住又は事業の継続に特に寄与すると認められるものの購入等に要する費用の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。

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