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成年後見制度の利用の促進に関する法律 第十五条 (都道府県の講ずる措置)

平成二十八年法律第二十九号法律
(都道府県の講ずる措置)

第十五条

都道府県は、市町村が講ずる前条の措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

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