条文くん法令検索 AIに質問する

建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 第九条 (都道府県計画)

平成二十八年法律第百十一号法律
(都道府県計画)

第九条

都道府県は、基本計画を勘案して、当該都道府県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する計画(次項において「都道府県計画」という。)を策定するよう努めるものとする。

2都道府県は、都道府県計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律第九条(都道府県計画)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八条(基本計画) 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 目次 第十条(建設工事の請負契約における経費の適切かつ明確な積算等) →