(都道府県計画)
第九条
都道府県は、基本計画を勘案して、当該都道府県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する計画(次項において「都道府県計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
2都道府県は、都道府県計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
都道府県は、基本計画を勘案して、当該都道府県における建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する計画(次項において「都道府県計画」という。)を策定するよう努めるものとする。
2都道府県は、都道府県計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。