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建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律 第七条 (法制上の措置等)

平成二十八年法律第百十一号法律
(法制上の措置等)

第七条

政府は、建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。

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