(建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発)
第十四条
国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康に関する建設業者等及び建設工事従事者の意識の啓発を図るため、建設業者による建設工事従事者の従事する業務に関する安全又は衛生のための教育の適切な実施の促進、建設業者等による建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発に係る自主的な取組の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
国及び都道府県は、建設工事従事者の安全及び健康に関する建設業者等及び建設工事従事者の意識の啓発を図るため、建設業者による建設工事従事者の従事する業務に関する安全又は衛生のための教育の適切な実施の促進、建設業者等による建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発に係る自主的な取組の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。