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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 第六条 (教育の充実等)

平成二十八年法律第六十八号法律
(教育の充実等)

第六条

国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うものとする。

2地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

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