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本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 第一条 (目的)

平成二十八年法律第六十八号法律
(目的)

第一条

この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。

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