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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第四十七条 (業務の管掌)

平成二十八年法律第七十六号法律
(業務の管掌)

第四十七条

この節に規定する政府の業務は、内閣総理大臣が管掌する。

2内閣総理大臣は、ロケット落下等損害賠償補償契約を締結しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

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