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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律 第三十九条

平成二十八年法律第七十六号法律

第三十九条

ロケット落下等損害の被害者は、その損害賠償請求権に関し、ロケット落下等損害賠償責任保険契約の保険金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。

2被保険者は、ロケット落下等損害の被害者に対する損害賠償額について、自己が支払った限度又は当該被害者の承諾があった限度においてのみ、保険者に対して保険金の支払を請求することができる。

3ロケット落下等損害賠償責任保険契約の保険金請求権は、これを譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、ロケット落下等損害の被害者がその損害賠償請求権に関し差し押さえる場合は、この限りでない。

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