(賠償についてのしん酌) 第三十七条 前二条の規定にかかわらず、ロケット落下等損害の発生に関して天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしん酌することができる。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗