(趣旨)
第一条
この規則は、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法に規定する職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会(平成二十四年五月十日に一般財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会という名称で設立された法人をいう。以下「組織委員会」という。)への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法に規定する職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会(平成二十四年五月十日に一般財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会という名称で設立された法人をいう。以下「組織委員会」という。)への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。