(趣旨)
第一条
この規則は、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法に規定する職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(平成二十六年一月二十四日に一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会という名称で設立された法人をいう。以下「組織委員会」という。)への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。
この規則は、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法に規定する職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(平成二十六年一月二十四日に一般財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会という名称で設立された法人をいう。以下「組織委員会」という。)への派遣に関し必要な事項を定めるものとする。