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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第四条 (参加人)

平成二十七年国家公安委員会規則第十七号規則
(参加人)

第四条

準用行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る仮指定につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第三号の参加人許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。

2主宰者は、準用行政手続法第十七条第一項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。

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