(意見の聴取報告書) 第十七条 準用行政手続法第二十四条第三項の報告書は、別記様式第十四号の意見の聴取報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。一意見二仮指定の原因となった事実に対する当事者及び当該仮指定により自己の利益を害された参加人の主張三理由 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗