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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第十七条 (意見の聴取報告書)

平成二十七年国家公安委員会規則第十七号規則
(意見の聴取報告書)

第十七条

準用行政手続法第二十四条第三項の報告書は、別記様式第十四号の意見の聴取報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。

  1. 意見
  2. 仮指定の原因となった事実に対する当事者及び当該仮指定により自己の利益を害された参加人の主張
  3. 理由

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