(都道府県警察等による情報技術の解析の要請等)
第四条
関東管区警察局、警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、犯罪の取締りのための情報技術の解析を警察庁サイバー警察局、管区警察局情報通信部、四国警察支局情報通信部、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部、府県情報通信部(県情報通信部を含む。)又は方面情報通信部の情報技術の解析を担当する課の長に要請する場合(犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号。以下「規範」という。)第百八十七条(規範第二百七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により鑑定の嘱託を行う場合を除く。)には、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める様式により、情報技術の解析に必要な事項を明らかにしなければならない。
2前項の要請を受けた情報技術の解析を担当する課の長は、当該要請に係る情報技術の解析を行う場合において、当該要請に含まれていない情報技術の解析が必要であり、急速を要し前項の要請をするいとまがないときは、規範第二十条(規範第二百七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する捜査主任官又はこれに代わるべき者の求めにより当該情報技術の解析を行うものとする。